SNS投稿も体験談になる!?LP制作で失敗しない「体験談」に関するよくある質問5選【薬機法対応】

こんにちは、アドライズのクリエイティブライターの M.A です。
今回は、アドライズで最も制作数が多いLP制作(ランディングページ制作 / Landing Page制作)において、成果を左右する重要要素のひとつである「体験談」について、LP制作会社としての実務視点から解説します。
体験談は、
*LP(ランディングページ)
*ECサイト
*その他様々なWeb制作物
*同梱物などのDTP
*メルマガなど広告クリエイティブ
など、あらゆる制作物で活用される一方、薬機法・景品表示法など広告規制と密接に関わる要素でもあります。
「どこまで書いていいのか分からない」
「SNSの投稿は使ってもいい?」
「CVR(コンバージョン率)を上げたいけど、表現が不安」
初めてLPを作る方、LPをリニューアルしたい方、Webサイトからの集客やコンバージョン率が伸び悩んでいる方にとって、参考になれば幸いです。
体験談の役割とは?【LP制作・Web制作の視点】
体験談とは、商品やサービスの愛用者・体験者が語る実体験のことです。
企業側(開発者・販売者・運営者)とは異なる、第三者によるリアルな声を伝えることで、
* 使用感への安心感
* 商品・サービスへの信頼性
* 購入や問い合わせへの心理的ハードル低下
といった効果が期待できます。
そのため、LP(ランディングページ)やECサイトをはじめ、Web制作物やDTP、メールマガジンなど、多くの広告・販促物で体験談が活用されています。企業側でも、愛用者アンケートやモニター施策、SNS投稿の収集などを通じて、できるだけ「リアルな声」を集めようとします。
しかし、第三者の声=自由に掲載していいわけではありません。
特にLP制作では、体験談も「広告表現」として扱われます。
そこで次章では、体験談に関するよくある質問5つにお答えします。
LP制作で失敗しないための「体験談」に関するよくある質問5選
Q1. 体験談ならどんなことを掲載してもいいですか?
A. 薬機法を逸脱した内容は掲載できません。
たとえ愛用者本人の実体験であっても、LP制作やWeb制作、DTPなど購入を促す広告類に掲載する場合は、薬機法の範囲内で表現する必要があります。
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薬機法とは? 主な禁止事項 |
そのため、以下のように表現は、顔や体の構造・機能に変化を与える医療的効果とされるため、たとえ実体験でもLPやWebサイトには掲載できません。
「シミ・シワ・毛穴がなくなった」
「かゆみが消えた」
「痩せた」
「便秘が解消した」
「病気が治った」etc…
たとえ事実であっても、これらの表現は、閲覧者に「誰にでも同様の効果がある」と印象付ける誤解を誇大広告にあたるため、掲載NGとなるので注意しましょう。
Q2. 薬機法の範囲内なら自由に掲載してもいいですか?
A. 効果効能の保証とみなされるため、掲載できません。
LPやECサイトなどのWeb制作物では、化粧品について「効能効果56項目」の範囲内で表現が可能とされています。
しかしこの56項目は企業側が表現してよい範囲であり、体験談として掲載できることを保証するものではありません。
効果効能には必ず個人差があります。
しかし体験談として効果効能に触れると、「誰にでも起こる効果の保証」と受け取られる可能性があるためです。
健康食品やサプリメントでも同様で、体調変化や身体の変化については掲載不可です。
なお、「※個人の感想であり、効果を保証するものではありません」といった打消し表示があっても、効果効能に触れているならばアウトとなりますので気を付けましょう。
Q3. 体験談で記載できる内容はどんなものですか?
A. 効果効能と無関係な主観的感想なら掲載可能です。
体験談として掲載できるのは、効果効能とは関係のない、個人の主観的な感想です。
具体的には
* 使用感=ベタつかずサラッとしている、伸びがいい、肌によくなじむ
* 利便性=粒が小さいから飲みやすい、水にサッとすぐ溶ける、個包装で持ち運びが楽
* 味や香り=苦みがなくて飲みやすい、子供も美味しいと喜ぶ、リラックスできるいい香り
* 食感や喉越し=柔らかくて食べやすい、ごくごく飲みやすい、お腹にたまる満腹感がある
* 習慣=1日2粒だから続けやすい、美味しいから無理なく続けられる、飲むだけの手軽さがいい
* 気分的な感想=これからに期待します、家族や友達にもすすめたい、これからも使い続けたいです
これらはあくまで愛用者自身の「感覚・印象」のため、LP制作やWeb制作において掲載可能とされています。
Q4. SNSの投稿も体験談になりますか?
A. 広告利用した場合、体験談として扱われます。
SNS投稿は一見、純粋な口コミに見えますが、
* 企業の公式アカウントからの投稿
* インフルエンサーなどに依頼したPR投稿
* 一般人の投稿を、企業公式のアカウントやLPなどに転載した場合
* 「投稿してくれたらプレゼント」などキャンペーンによる投稿
など、広告目的で利用した場合は体験談扱いとなります。
そのため、Q3で紹介した「使用感・利便性」などの範囲内で表現する必要があります。
また、「#アンチエイジング」「#ダイエット」「#ハリ肌」など、効果効能を連想させるハッシュタグも広告表現に該当するため注意が必要です。
なお、2023年10月以降、ステルスマーケティング(ステマ規制)が景品表示法の対象となったため、SNSコンテンツに「#PR」「#広告」などを明示することも忘れないようにしましょう。
Q5. 長い体験談と短い体験談、どちらがおすすめですか?
A. 基本は短文、商材によっては長文も有効です。
LP制作では、スマホ閲覧を前提に短い体験談が基本とされています。
* 読みやすい
* 離脱しにくい
* 数を多く掲載できる
といったメリットがあるからです。
一方で、長い体験談には「同じ悩みを持つ人が商品を購入する経緯」いわゆるストーリー性に共感することで、購入意欲を高められるというメリットもあります。
特に以下のケースでは効果を発揮する場合があります。
* ペットフードなどペット系商材
* 子供・幼児向け商材
* 50代以上をターゲットとした商品
ペット系や子供向け商材の場合は、自分ではない誰かに使うもの・食べるものだからこそ、しっかりと調べて検討したいという気持ちがあるのかもしれませんね。
しかし長い文章は、LPからの離脱を招く可能性があります。
そのため、UI/UXデザインを工夫し、長文でも読みやすいレイアウトを構築することが重要です。
まとめ|LP制作で体験談を活かすために
せっかく集まった貴重なお声も、掲載方法を誤れば法的なリスクを招きますが、アドライズは通算800社以上の通販支援実績を活かして、薬機法ライティングによる適切なチューニングを行えます。
「この体験談は載せられる?」「もっとCVが取れる表現に言い換えたい」など、LP制作(ランディングページ制作)やサイト刷新でお困りの方は、ぜひお気軽にアドライズへご相談ください。
アドライズ クリエイティブライターの M.A.