景品表示法における “プレゼント”のルール
その「プレゼントキャンペーン」は大丈夫?
通販サイトやWEB広告などでよく見る「初回は〇〇をプレゼント!」や「3回目のお届けで〇〇がついてくる」といったキャンペーン。
ただプレゼントの内容は、なんでもOKというわけではありません。景品表示法(景表法)で、正式なルールが定められています。
ルールから逸脱した過剰なプレゼントをつけて、景表法における“景品規制”を違反すると、措置命令や課徴金の納付を言い渡されるリスクがあります。
そこで今回は、商品広告に関わる方必見!プレゼントを検討する際に必ず覚えておきたい、“総付景品(いわゆるプレゼント)のルール”を紹介します。記事後半では、よくある質問を通して実務で使える知識もありますので、WEB広告(LP(ランディングページ、Landing Page)、記事LP、バナー等)の制作に、ぜひご活用ください。
総付景品とは?【プレゼントの基本ルール】
| 総付景品(ベタ付け景品とも呼ぶ) |
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商品・サービスの購入者・利用者や来店者に対し、もれなく提供する金品のことです。先着順により提供する金品等も、総付景品にあたります。 |
総付景品にルールを設ける目的は、消費者が過剰な景品(プレゼント)に惹かれて、通常であれば購入しないような商品やサービスを買ってしまうリスクを防ぐことです。
いくらまで?【景品上限額】
景品は、下の表のように一定の上限額が決まっています。
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総付景品の限度額 |
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取引価額 |
景品類の最高額 |
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1,000円未満 |
200円 |
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1,000円以上 |
取引価額の20%以内 |
計算例)
・980円の商品を販売する場合、プレゼントは200円まで
・1,500円の商品を販売する場合は、20%の300円まで
このように、商品にプレゼントをつける際は、上限額を加味して設定する必要があります。
【間違えやすいので注意!】定期販売の場合
社内会議でこんな会話をしていませんか?
新入社員A君 「前回の定期コースは、初回価格が980円、2・3回目が7,010円だから、3ヵ月縛りで合計15,000円になるので、3,000円のプレゼントをつけました。」
先輩Bさん 「それなら『縛りなしの定期コース』でも同じ特典を付けたら、もっと売れるんじゃない?」
新入社員A君 「確かにそうですね!では縛りなしの場合も、同じプレゼントをつけましょう!」
―――実は、この提案をそのまま進めると、一発で景表法違反に…。
定期販売の場合、購入回数の縛りの有無によって、限度額の考え方が異なるので要注意。
単品で商品を購入するのとは違い、購入回数が決まっておらず、最終的な価額が明確でないため、計算方法がややこしくなります。
【縛りがある場合】
購入回数に縛りがある場合、決められた回数分が届いた際の総額を基準として、景品類の最高限度額を計算します。
例)初回価格500円、2回目以降は5,000円の商品で3回の購入縛りがあるコース
1回目:500円
2回目:5,000円
3回目:5,000円
→500円(1回目)+5,000(2回目)+5,000円(3回目)=10,500円
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1回目 |
2回目 |
3回目 |
合計金額 |
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500円 |
5,000円 |
5,000円 |
10,500円 |
この場合は、縛り回数分お届け総額10,500円の20%→2,100円までのプレゼントが可能
初回お届け分をお得に見せるコツ
プレゼントを届けるタイミングは、3回中いつでも構いません。
そのため初回割引価格に、豪華なプレゼントがつくことで、よりお得に見せることができます。
【縛りがない場合】
縛りがある場合と異なり、継続回数に応じた取引額を基に、総付景品の限度額を計算します。事前に告知を受け、必要な継続回数とそれに応じたプレゼント内容を把握している場合と、既に広く慣習化している場合は、累計購入額を取引価格と考えても問題ありません。
例)初回価格500円、2回目以降は5,000円の商品で購入縛りがないコース
1回目:500円
2回目:5,000円
3回目:5,000円
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1回目 |
2回目 |
3回目 |
合計金額 |
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500円 |
5,000円 |
5,000円 |
10,500円 |
この場合は、継続回数によって限度額が変わるため、
1回のみ→200円まで
2回目まで→1,100円まで
3回目まで→2,100円まで
このように継続回数に応じた取引額によって、限度額も変わります。
つまりA君とBさんの会社の商品を例に考えると、初回にプレゼントをつける際、縛りがある場合の景品上限額は3,000円であるのに対し、縛りがない場合は200円です。
じゃあ豪華なプレゼントはつけられないの?
いいえ、そんなことはありません。実は書き方を工夫すれば、豪華なプレゼントキャンペーンを諦めずに景表法をクリアできます。
A君とBさんの例だと、
「初回お届け時に3,000円のプレゼントが貰える定期コース(定期縛りなし)」
ただ現状は景品規制の壁により実行できません。
しかし表現を下記に変えると実行できます。
「初回は3,000円の〇〇がついたセットをお届けします!」
「プレゼント」から「セット」に変更することで、景品規制から除外されます。また見せ方次第で消費者にはプレゼントのように感じさせられるため、訴求力を落とさないままオファーをかけることが可能です。
※セット商品にする際の注意点
オファーに価格を記載する際は、二重価格規制に気を付けないといけません。
ここで「通常価格10,000円(税込)が、特別価格〇〇円に!」と言う場合、過去4週間のセットで売った販売実績がないと景表法違反です。
そのため過去にセットで売った実績がないときは、「通常合計価格」として、過去の販売価格を比較価格としない価格名の表記にするよう気を付けましょう。
補足:その他の景品類について
総付景品以外にも景品規制の対象が2つありますので、簡単に紹介します。
- 一般懸賞(抽選):抽選で当たる形式。最高限度額は、取引価額は5,000円を境目とし、取引価額の20倍もしくは、最大10万で計算する。
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懸賞による取引価額 |
景品類限度額 |
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最高額 |
総額 |
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5,000円未満 |
取引価額の20倍 |
懸賞に係る売上予定総額の2% |
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5,000円以上 |
最大10万 |
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- 共同懸賞:商店街などの共同実施。上限は一律30万円までと決まっています。
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景品類限度額 |
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最高額 |
総額 |
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取引価額にかかわらず30万円 |
懸賞に係る売上予定総額の3% |
現場で頻出!よくある質問
Q.消費税や送料は、取引価額や景品上限額に含みますか?
A.含まれます。
Q.商品と全く同じものをつける場合はどうなりますか?
A.同じ商品をつける場合は、「増量値引き」扱いです。そのため景品規制の対象に当たらず、上限額もありません。同商品の分量違いのサンプルをつける場合も「増量値引き」扱いです。
Q.市販されていない商品をおまけにしたいけど、価格が決まっていません。
A.仕入価格などを検討した上で、類似品の市場価格を基準に計算します。もし市場に類似品がない場合、仕入価格や景品類の製造コストを考慮した上で、景品類を販売する場合に想定される利益率を上乗せした想定金額を基準に算出します。
まとめ
消費者の心を揺さぶるプレゼントは、他社との差別化を図る方法として、とても効果的です。
しかし、良かれと思って企画したプレゼントキャンペーンが、知らぬ間に景表法に違反していた。そんなリスクを抱えないためには、正しいルールの理解が重要です。
最後にLPを公開する前に手軽に確認できる“ガイドラインチェックリスト”を用意しました。
もし進行中のプレゼントキャンペーンがあれば、ガイドラインを正しく守ることができているか、ぜひ確認してみてください。
□購入者全員が対象のプレゼント価格は、商品価額の20%(1,000円以内の場合は200円)以内に収まっているか?
□縛りがない定期コースなのに、初回価格の上限額を超えたプレゼントを、初回につけていないか?
□プレゼントではなく、セット販売(割引)にする場合、適切な価格表記ができているか?
このほか、「このキャンペーン設計は大丈夫?」と不安を抱える方や、「違反を回避したうえで強く訴求したい」とお考えの方は、法令に配慮したクリエイティブ(LP、記事LP、バナーetc.)制作を得意とするアドライズに、ぜひお問い合わせください。
